こんばんは!ジョン佐藤こと
佐藤公一です!
確定申告の時期を向かえ、初めて不動産所得を得て申告する
大家様(又は給与所得者様)にとっては、何を申告するのか
分からなく困っている方も見受けられます。
今回は
“不動産所得”について説明をしたいと思います!

(1)不動産所得には
“所得税”が課税されます。
(2)不動産所得は所得税の10種類の所得区分の中で
“総合課税”の仲間ですので
“総合課税同士で損益通算”が出来ます。
【例えば:給与所得があり、マンション経営の事業収支が赤字の場合は、
給与所得からマンション経営の赤字を差引くことが出来ます。】
(3)不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利(地上権、借地権など)
船舶又は飛行機の
“貸付け”による所得をいいます。
不動産の貸付けによる所得であれば
“規模にかかわらず全て不動産所得” となります。
【例えば:マンション経営を
事業的規模(5棟又は10室以上等)で営んで
いる場合でも事業所得ではなく不動産所得となります。】

(4)不動産所得の金額の計算
「不動産所得=@収入金額−A必要経費(−B青色申告特別控除)」 @収入金額に該当するもの
家賃、駐車場代、貸地の地代、礼金、更新料、名義書換料、
敷金・保証金の償却分(返還不要部分)
A必要経費
・租税公課(固定資産税、不動産取得税、印紙税、自動車税)
・損害保険料(建物の火災保険、事業用の自動車保険)
・管理費・修繕費(建物の管理費・修理費用、通信費、広告宣伝費)
・地代家賃(他人の土地上に賃貸用アパートを建てているとき等)
・給与(家賃の回収、アパートの清掃等を行っている者への支払)
・減価償却費※(建物や事業用固定資産を使用年数にわたり経費化)
・借入金利子(建物の建築や土地の購入に際し、借りた借入金の利息)
※減価償却費(方法)
A.定率法:償却を開始した時点で最も償却費が多く、徐々に
償却費が減少していく方法。
B.定額法:毎年一定の償却費を計上していく方法。
【上記A及びBの共通事項】
a.上記A又はBは選択することができますが、
個人の場合「定率法」を選択する場合は届出が必要です。
b.建物の償却法方法は平成10年4月1日以降取得分より「定額法」
に限定されています。
c.償却率は耐用年数に応じて決められています。
C.小額減価償却資産・一括償却資産
取得価格が
“10万円未満”の小額な資産(小額減価償却資産)は
“取得時に一括費用計上”できます。また、取得価格が
“20万円未満”の
の資産)については
“一括して3年間で償却”できる方法(1年間に1/3ずつ
償却)を選択することができます。
D.中小企業者の小額減価償却資産
中小企業者で青色申告者について
“30万円未満”の小額減価償却資産
の取得価格を取得した事業年度に全額損金算入(即時償却)が出来ます。
但し
“1年間の上限は合計300万円”です。
B青色申告特別控除(青色申告の対象者のみ)
※不動産の貸付が事業的規模(5棟又は10室以外)の場合は
65万円控除 ※不動産の貸付が事業的規模以外の場合は
10万円控除
(5)納付税額計算
上記(4)で得られた不動産所得が算出されたら「損益通算」「純損失の繰越控除」
を経て他の所得と合算し「総所得金額(課税標準)」が算出されます。
その後は
「総所得金額(課税標準)−所得控除=課税総所得金額×税率=税額
−税額控除−源泉徴収税額(源泉徴収がある方)=納付税額」
といった流れになります。
以上簡単に説明させて頂きましたが、細かい部分
(必要経費の管理費・給与等で
社会通念上の範囲を超える金額は必要経費とならない)で認めてもらえない
場合もありますので、詳細は最寄の税務署又は税理士等でご確認下さい。
(また、不動産所得について、ご質問等がありました、当社までお問合せ下さい)
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posted by 平和開発 at 01:20| 神奈川

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